レンタル約款 | 株式会社岩崎

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レンタル約款

第1条(総則)
1.本約款は、お客様(以下甲といいます)と当社(以下乙といいます)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約といいます)について基本的事項を定めるものです。甲乙間で書面による別段の定めがない限り、レンタル契約として本約款および第2条に定める個別契約が適用されます。
2.第2条に定める個別契約において本約款と異なる事項を定めた場合には、個別契約の規定が優先して適用されるものとします。

第2条(レンタル期間)
1.乙は甲に対し、対象のレンタル物件(以下「物件」といいます)を賃貸し、甲はこれを賃借します。
2.甲及び乙は、物件名、数量、レンタル期間、引渡・返却方法、使用場所、レンタル料、輸送費その他の諸経費、支払期日等について個別契約(以下「個別契約」といいます)を締結するものとします。個別契約は甲の申し込みに対し、乙が承諾することにより成立します。
3.レンタル期間は原則として物件の使用開始日(特に定めない場合には物件引渡し日翌日)から物件の使用終了日までとします。
4.個別契約は、この約款または個別契約に定める場合を除き、レンタル期間中における解約をすることはできません。

第3条(料金)
1.甲は、個別契約に定めるレンタル料及び諸経費(以下「レンタル料等」といいます)を乙に対して支払います。
2.レンタル料は甲及び乙が別途定める支払条件により支払うものとします。

第4条(物件の引渡し)
1.乙は甲に対し、物件を個別契約に定める引渡し方法にてレンタル期間開始日までに引渡し、甲はレンタル期間終了日後に物件を乙に返却します。
2.乙は物件引渡し時に出荷明細書を発行し、甲に交付するものとします。
3.甲は、物件受領後ただちに物件の検査を行うものとします。物件の数量、種類、規格、仕様、機能が本約款および個別契約に適合していない場合には、受領後48時間以内に乙に通知するものとします。
4.前項の通知があった場合、乙はその責任において物件を修理、又は代替物件を引き渡すものとします。
5.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負いません。

第5条(契約不適合責任)
1.甲が乙に対し前条3項所定の通知をしなかった場合には、甲の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物件は本約款および個別契約に適合するものとして引き渡されたものとします。
2.レンタル期間中、乙の責に帰すべき事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件を速やかに交換し、又は速やかに修理します。この場合、乙は物件の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を減免することがあります。
3.乙は、甲の使用目的への適合性については保証しません。また、乙は前項に定める以外の責任を負いません。

第6条(物件の使用、保管)
1.甲は、物件の引渡し当日から返還完了まで、物件を善良な管理者の注意をもって個別契約に定める使用場所で使用、保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
2.甲が物件を個別契約記載の使用場所以外に移動する場合には、乙にその旨を連絡するものとします。
3.定期的な点検を必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを実施するものとします。
4.乙又は乙の代理人は、いつでも物件を点検することができます。
5.甲は物件をその本来の用途以外に使用しないものとします。
6.物件の譲渡、転貸及び改造はすることができません。
7.物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染する行為を禁じます。
8.乙の承諾なく物件を他の動産または不動産に付着させることはできません。

第7条(物件の使用管理義務違反)
物件の引渡し当日から返還完了までに、物件が乙の責によらない事由に基づき滅失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を賠償します。

第8条(物件の保険)
1.再購入代金又は修理費用を保険金額とする動産総合保険普通保険約款による動産総合保険を乙が付保する物件について保険事故が発生した場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受領手続きに協力します。
2. 甲が前項の義務を履行した場合には、甲が乙に賠償義務を負うべき金額について、乙が受領した保険金の限度でその義務から免れます。但し、免責額及び付属品の紛失、破損に係る費用は甲の負担とします。

第9条(レンタル期間の変更)
甲及び乙は、口頭または書面による合意によりレンタル期間を短縮、または延長することができます。その際、期間短縮または延長に伴うレンタル料の調整についても合意するものとします。

第10条(反社会的勢力の排除)
甲は下記各号に定める事項を確約するものとします。
① 自らが、暴力団、暴力関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、レンタル契約を締結するものでないこと。
④自らまたは第三者を利用してレンタル契約に関して次の行為をしないこと。
ア.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2.甲が次のいずれかに該当した場合には、甲は当然に期限の利益を失うものとします。また、乙は通知又は催告をすることなくレンタル期間を終了することができるとともに、物件返還日までのレンタル料等及び終了により生じた損害額を請求することができます。
ア.前項①または②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ.前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ.前項④の確約に反した行為をした場合
3.本条に基づきレンタル契約が解除された場合には、甲は、解除により生じる損害について、乙に対し一切の請求を行わないものとします。

第11条(解除事由)
1.甲が次の各号の一に該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をすることなく個別契約を解除し、物件の返還を請求することができます。
① レンタル料等の支払を一回でも遅延したとき。
② レンタル契約の条項の一つにでも違反したとき。
③ 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、特別清算、破産、会社更生などの申立があったとき。
④ 手形又は小切手を不渡りにしたとき。
⑤ 営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
⑥ 乙が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき。又は甲が死亡したとき。
⑦ 甲が住所を日本国外に移転しようとしたとき。
2.前項に基づき、乙が物件の引取りを行う場合、乙又は乙の代理人は、いつでも物件の所在する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。
3.第一項各号の事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失うものとします。また、乙は通知又は催告をすることなくレンタル期間を終了することができるとともに、物件返還日までのレンタル料等及び終了により生じた損害額を請求することができます。
4.乙によって前2項の処置がとられた場合でも、レンタル契約に基づくその他の甲の義務は何ら免除されません。
5.レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。

第12条(遅延利息)
甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払済に至るまで年率14.6パーセントの割合による遅延利息を支払います。

第13条(物件の返還)
1.甲は、レンタル期間終了日後に物件を乙に返却するものとします。
2.物件の返還は貸出時の状態での返還とします。物件に毀損、汚損、数量不足等が認められる場合、甲の責任及び費用において原状回復を行うものとします。
3.甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、乙に責がある場合を除いて、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合の遅延損害金は、遅延期間のレンタル料に相当する金額とします。なお、レンタル料が月額など一定期間を対象とする場合には、遅延損害金は日割計算(年365日)とします。

第14条(相殺の禁止)
甲は、レンタル契約に基づき乙に対し負担する債務を、乙または乙の承継人に対する甲の債権をもって相殺することはできません。

第15条(乙の権利の譲渡)
乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関又はリース会社等第三者に譲渡し、もしくは担保に差入れることができます。

第16条(ソフトウェアの複製等の禁止)
物件の一部を構成するソフトウェアがある場合、甲は当該ソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。
(1)有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。
(2)ソフトウェアを複製すること。
(3)ソフトウェアを変更し、又は改変すること。

第17条(情報)
レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の埋由の如何を問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、且つ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使、主張をすることはできません。

第18条(通知・報告義務)
1. 甲に第11条第1項各号の事由が発生したとき、又は甲の本店(住所)、商号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。
2.乙から要求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置、保管、使用の状況について乙に報告します。

第19条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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